よく届く三つの質問への短い答え。公証は不要です(登録税務代理人経由なら電子的に本人確認します)。申請期限はありません(ただし 6 か月を過ぎると税率が不利になります)。そして DASP の税金は確定申告で取り戻すことはできません。詳しくは以下をご覧ください。
条件と時期
オーストラリアに戻る必要はありますか。
ありません。むしろ出国済みであることが条件です。手続きはすべて国外から完了するように設計されています。
まだオーストラリアにいますが、先に申請できますか。
できません。ビザが失効または取り消されており、かつ出国していることが条件です。帰国を決めていて有効期間が残っている場合は、内務省にビザの取り消しを申請すれば条件を満たせます。
帰国して何年も経ちますが、間に合いますか。
DASP に申請期限はありません。お金はあなたのものです。違いは 6 か月を過ぎると ATO へ移管され、65% の税率が適用される点です。年数が経過した案件も数多く扱っています。
その後べつのオーストラリアのビザを取得しました。影響はありますか。
税率は積み立てられた当時のビザに従い、最後に保有したビザではありません。ワーキングホリデー期間中に積み立てられた分は、その後に技術ビザへ移行していてもワーキングホリデーの税率が適用されます。
書類と本人確認
公証は必要ですか。
当社経由では不要です。パスポートと自撮りによる電子的な本人確認で完了し、公証人も領事館も必要ありません。基金へ直接申請する場合、残高が大きいと公証済み書類を求められることがあります。
残高が 5,000 ドルを超えると面倒になりますか。
よくある境目で、一部の基金はこれを超えるとより厳格な本人確認を求めます。登録税務代理人経由なら電子的な確認で処理でき、流れは変わりません。
ローマ字表記が書類によって違います。
却下理由の第一位ですが、事前に対処できます。パスポート、基金口座、銀行口座の三つが揃っていれば問題ありません。揃っていない部分は当社で整理します。
どの基金か分かりません。
最も多いご相談です。パスポート情報から、ご本人名義のすべての年金口座と ATO 保管分を調査します。追加料金はかかりません。
費用と税金
代行を頼む価値はありますか。
場合によります。いつでも「ある」とは申し上げません。基金が一つで書類が揃い、残高もそれほど多くなければ、オーストラリア税務局の無料システムで十分です。ご依頼が多いのは、基金が分からない、既に ATO へ移管されている、自分で申請して却下された、というケースです。
費用はいくらですか。
$149 + GST(合計 163.90 オーストラリアドル)の定額です。残高がいくらでも、基金がいくつあっても同じで、残高に対する歩合ではありません。返金できる年金が見つからなかった場合は全額返金します。
この税金は取り戻せますか。
DASP の税金は最終源泉徴収税で、オーストラリアの確定申告で取り戻すことはできません。ただし給与から源泉徴収された所得税(PAYG)は別で、還付の対象になる場合があります。
日本で課税されますか。
このお金はオーストラリアで法律に基づき課税済みです。日本側の取り扱いは日本の税務の問題であり、当社はその資格を持たないため見解を述べません。日本の税理士にご相談ください。
受け取り
日本の口座で受け取れますか。
受け取れます。基金または ATO が SWIFT/BIC を使って国際送金します。オーストラリアドルで送金され、ご利用の銀行が円に換算します。
オーストラリアの銀行口座は解約しました。
問題ありません。現在お使いの日本の口座へお振り込みします。口座名義がパスポートのお名前と一致していることが条件です。
申請フォームは日本語ですか。
フォームとご案内のメールは英語です。内容はパスポートと銀行口座の情報が中心で、複雑ではありません。お困りの場合は WhatsApp からご連絡ください。
ご準備ができましたら。5 分、定額。
$149 + GST · すべての基金と ATO 保管分を含む · 約 28 日で入金
このページは参考用の日本語訳です。規約および税務・法務に関する記載は英語版が正文となります。