スーパーアニュエーション(Superannuation)は、給与とは別に雇用主が積み立てるオーストラリアの年金制度で、口座の残高はあなたのものです。現在の法定積立率は 12%。オーストラリア人にとっての受給条件は退職ですが、一時滞在ビザで働いた方の条件は出国で、その手続きが DASP(Departing Australia Superannuation Payment)です。税率はビザによって決まり、ワーキングホリデー(417 · 462)は 65%、その他の多くの一時滞在ビザは課税対象分に 35% です。
仕組み
オーストラリアで働くと、雇用主は時給や年収とは別に、法律で定められた割合を年金口座へ積み立てる義務があります。給与から差し引かれるお金ではなく、銀行口座にも入ってきません。そのため、ワーキングホリデーで滞在した方の多くは、帰国するまでその存在に気づきません。
お金はいずれかのスーパー基金(super fund)に置かれたままになり、受給条件を満たすまで引き出せません。
自分の分が残っているか
オーストラリアで給与を受け取ったことがあるなら、ほぼ確実に残っています。よくあるのは次のようなケースです。
- 複数の職場で働いた。雇用主ごとに別々の基金に積み立てられることがあります。ファーム、レストラン、ホテルで働けば、口座が三つあってもおかしくありません。
- 通知が届いていない。基金からの書類は当時のオーストラリアの住所に送られます。もう住んでいない住所です。届いていないことは、残っていないことを意味しません。
- 既に移管されている。出国から 6 か月が過ぎると、基金は残高をオーストラリア税務局(ATO)へ引き渡します。お金はあなたのものですが、税率が不利になります。
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税率はビザで決まります
税率を決めるのは、働いていた当時に保有していたビザであり、国籍でも現在の居住地でもありません。税率は法律で定められ、基金または税務局が源泉徴収します。どの代理人でも変更できません。
| 該当する状況 | DASP 税率 | 受取割合 |
|---|---|---|
| ワーキングホリデー 417 · 462(基金に残っている場合) | 65% | 35% |
| その他の一時滞在ビザ 482 · 500 など(課税対象分) | 35% | 65% |
| 既に ATO へ移管済み(ビザを問わず) | 65% | 35% |
金額はすべてオーストラリアドル建てです。手取りの目安はいくら戻るかをご覧ください。
6 か月を過ぎると不利になります
ビザが失効し、出国から 6 か月が経過すると、基金は残高を未請求資産として ATO へ引き渡さなければなりません。ATO が保管する年金は、ビザを問わず一律 65% が課税されます。482 や 500 のビザだった方は、35% から 65% へ跳ね上がることになります。申請の時期は、ご自身で決められる数少ない要素です。
次にすること
実際の手続き、必要なもの、自分で申請する場合との違いはスーパーアニュエーション返金のやり方にまとめています。細かい疑問はよくある質問へ。
ご準備ができましたら。5 分、定額。
$149 + GST · すべての基金と ATO 保管分を含む · 約 28 日で入金
このページは参考用の日本語訳です。規約および税務・法務に関する記載は英語版が正文となります。